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認定歯科衛生士更新

認定歯科衛生士更新の基準

  1. 5年で50単位以上を取得すること。
    研修単位の詳細はこちら »
  2. 年次大会1回以上の参加を必要とする。
    ※1回出席あたりの単位、出席したことを証明する参加証等のコピーが必要。
  3. 認定歯科衛生士で60歳を過ぎた者、または更新を4回以上行った者は、生涯研修単位の取得は免除となりますので、認定歯科衛生士更新申請書と更新手数料受領書等のコピーの2点を提出してください。

    今後は、生涯教育を受けていただいている方に認定資格を付与するという学会の考えから、60歳に達した方におかれましても研修会出席単位および業績単位の取得が必要となりましたので生涯研修記録簿をご提出いただけますようよろしくお願いいたします。(2020年6月7日改正)
    但し、認定期限が令和7年3月末までの場合に限り、認定医生涯研修記録簿の提出は免除となります。

更新の手続き

1.更新手数料1万円を、以下の郵便振込、または金融機関からお振込み下さい。

・郵便振替の場合

郵便振替口座名:日本臨床歯周病学会認定医係

郵便振替口座番号:00110-7-581283

・他の金融機関からお振込みの場合

※依頼人名には、必ず更新申請する認定衛生士名を明記してください。

銀行:ゆうちょ銀行

金融機関コード:9900

店番:019

店名:〇一九店(ゼロイチキュウ店)

預金種目:当座

口座番号:0581283

受取人名:日本臨床歯周病学会認定医係

2.次の書類を認定審議委員会へ提出して下さい。

申請書類郵送先

〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-9駒込TSビル3階

(一財)口腔保健協会内 日本臨床歯周病学会認定歯科衛生士 係

資格の喪失

  1. 本人が資格の辞退を申し出たとき
  2. 資格が更新されなかったとき
  3. その他、理事会で認定歯科衛生士として不適当と認めたとき

認定歯科衛生士更新救済措置について

  • 勤務先が変わったため、認定資格更新ができなかった
  • 結婚、出産などで資格更新に必要な単位が取得できなかった

など、止むを得ない理由で認定資格の更新ができなかった方は「特定非営利活動法人日本臨床歯周病学会 認定歯科衛生士制度施行細則第5条」により認定歯科衛生士審議委員会にて審査の上、救済措置を受けることができますので、学会事務局までご連絡下さい。

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